貞享時代・年号と日本 第112代天皇 霊元天皇時代・年号を相対的に比較


  • 日本 第112代天皇 霊元天皇

    日本の国旗 西暦 1663年3月5日 - 西暦 1687年5月2日(在位24年)

    時代・年号

    日本 第112代天皇 霊元天皇は、貞享の始期より21年早く即位し、貞享(期間4年)が、期間3年目の時に退位されました。貞享が終期する、1年前のことです。
    また、日本 第112代天皇 霊元天皇は、貞享が期間0年目から期間3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。





  • 相対的に比較


  • 貞享

    日本の国旗 西暦 1684年4月5日 - 西暦 1688年10月23日(期間4年)

    時代・年号

    貞享は、日本 第112代天皇 霊元天皇が在位21年目の時に始期し、日本 第112代天皇 霊元天皇(在位24年)の退位後、1年期間されました。
    また、貞享は、日本 第112代天皇 霊元天皇が在位21年目から在位24年目までの、3年間同じ時代に存在しました。

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